※会則名の右側の▼(下向きの三角)を押すと展開します。
日本衛生動物学会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は日本衛生動物学会(The Japan Society of Medical Entomology and Zoology)と称する.
第 2 条 本会は衛生動物学(原虫,蠕虫を除く)の進歩,普及を図る事を目的とする.
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 総会および学術大会の開催
(2) 会誌「Medical Entomology and Zoology(衛生動物)」の発行
(3) 衛生動物学会賞の授与
(4) 内外における関係諸機関,諸学会との連絡
(5) その他,本会の目的達成に必要なる諸事項
第 2 章 会 員
第 4 条 本会の会員は個人会員,団体会員,外国会員,名誉会員,賛助会員とする.
(1) 個人会員は本会の主旨に賛同して,学術研究のために入会した個人をいう.
(2) 団体会員は本会の主旨に賛同して学術研究のために入会した学術研究団体,またはそれに準ずるものをいう.
(3) 外国会員は本会の主旨に賛同して,学術研究のために入会した個人で,日本国外に在住するものをいう.
(4) 名誉会員は本邦衛生動物学の発展に多大の功績があり,幹事会の推せんにより総会において決定された個人をいう.
(5) 賛助会員は本会の主旨に賛同し,その事業に協力する事業団体で幹事会の承認をうけ入会したものをいう.
第 5 条 本会に会員として入会しようとする者は,所定の申込み書に入会金および年会費を添えて申込むものとする.
第 6 条 会員は次の権利をもつ.
(1) 会誌,またはその他の印刷物の配布をうける.
(2) 会誌に投稿できる.
(3) 会合に出席し,研究発表,講演を行い,意見をのべる.
(4) ただし,団体会員および賛助会員は本条第 2 項および第 3 項の適用をうけない.
第 7 条 会員は所定の会費を納入する義務をもつものとする.2 年以上,会費を納入しないものは退会したものとみなす.
第 8 条 退会しようとする者は,学会長あてに退会届を提出する.
第 3 章 役員および機関
第 9 条 本会は次の役員を置く.
(1) 学 会 長 1 名
(2) 大 会 長 1 名
(3) 幹 事 幹事選挙細則による規定数
(4) 常 任 幹 事 3 名
(5) 庶 務 委 員 若干名
(6) 会 計 監 査 委 員 2 名
第 10 条 総会は会の最高の議決機関であり,会の運営に関する重要事項の決定を行う.学会長は年 1 回これを大会時に召集する.ただし,特段の事情がある場合,幹事会の認める方法により代替することができる.また,幹事会が必要と認めた場合は臨時総会が召集される.
第 11 条 総会の議決は出席個人会員の過半数による.可否同数の時は議長がこれを決定する.ただし,会則の変更には 3 分の 2 以上の賛成を必要とする.会則の付則1(学会長)および付則2(事務局)の所属,連絡先等の変更については幹事会決議により修正することが出来る.
第 12 条 総会の議長は大会長もしくは幹事の 1 名がこれにあたる.
第 13 条 幹事は幹事会を構成し,本会の会務一般を別に定める細則にもとづき審議運営する.
第 14 条 幹事は個人会員および名誉会員の選挙によって選出される.その選挙方法は別に定める.
第 15 条 幹事の任期は 3 年とし,重任は 3 期までとする.
第 16 条 学会長は幹事の互選により選出され,本会を代表する.その任期は 3 年とし,重任はしない.
第 17 条 大会長は幹事会の推薦により総会で決定され,学術大会を主催する.
第 18 条 常任幹事は幹事の内から学会長が推薦し,幹事会の承認を得る.常任幹事は編集担当,渉外担当,庶務・会計担当の 3 名で会務を担当処理する.任期は 3 年とし,重任を妨げない.常任幹事は個人会員の内から担当業務の遂行に必要な人員(若干名)を,庶務委員として学会長に推薦することができる.
第 19 条 庶務委員は個人会員の内から常任幹事が推薦し,幹事会の承認を得る.庶務委員は常任幹事を補佐して学会の業務にあたる.任期は常任幹事と同じとし,重任を妨げない.
第 20 条 編集委員会を設置し,会則第 3 条(2)項に定められた会誌の発行事業を行う.本委員会運営の詳細は別に定める.
第 21 条 情報委員会を設置し,会則第 3 条(4)項および同条(5)項に挙げられた事業を行う.本委員会運営の詳細は別に定める.
第 22 条 会計監査委員は幹事会の推薦した個人会員につき,総会で決定される.ただし,幹事は会計監査委員となることはできない. 任期は次期総会までの約 1 年とし,重任を妨げない.
第 4 章 会 計
第 23 条 本会の経費は会費,その他の収入をもってあてる.
第 24 条 本会の会費は前納とし,その額は総会の議決によって定める.名誉会員からは会費を徴収しない.
第 25 条 本会の会計年度は毎年 1 月 1 日に始まり,12 月 31 日におわる.
第 5 章 支 部
第 26 条 本会に北日本支部(北海道,東北),東日本支部(関東および新潟,山梨,長野,静岡の各県を含む),西日本支部(前記県以外の中部地方,近畿,中国,四国),南日本支部(九州・沖縄)を置く.
第 27 条 支部の運営は各支部において独自に行うものとするが,その主要事項を学会長に連絡する.
第 6 章 研究班
第 28 条 本会に研究班を置くことができる.
第 29 条 研究班は一定の研究目的をもつ会員(名誉会員,賛助会員を含む)の 5 名以上をもって構成される.その設立に際しては,その名称・目的および班員名をそえて学会長宛届けでる.研究班を解散する場合には,その旨を学会長宛に報告する.
第 30 条 研究班の運営は独自に行うが,年 1 回,その事業内容の概要を学会長に報告する.
付則 1 本会則第 16 条に基づいて以下の者を学会長とする.
(本誌でご確認下さい)
2 本学会の事務局および庶務事務局は幹事会の議を経て定めた以下の事務所に置く.
日本衛生動物学会事務所(入退会,名簿管理,年会費徴収など)
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター
Tel 03-5937-5716 Fax 03-3368-2822
日本衛生動物学会庶務事務所(幹事会運営,学会活動に係る庶務・会計業務など)
(本誌でご確認下さい)
3 本会会費は年額,個人会員 9,000 円(学生は 5,000 円),団体会員 10,000 円,賛助会員 1 口につき 50,000 円および外国会員 5,000 円または 米 貨 で 45 ドルとする. 新入会員は入会金 1,000 円を支払うものとする.
個人会員のうち,学生として登録されている会員を学生会員,その他を一般会員とよぶ.学生会員は日本衛生動物学会事務局の求めに応じて在学中であることを示す証明書を提出するものとする.
4 本会則は平成 6 年 1 月 1 日より施行する.
本会則は平成 9 年 4 月 3 日より改訂施行する.
本会則は平成 17 年 6 月 2 日より改訂施行する.
本会則は平成 25年 4月 8日より改定施行する.
本会則は平成 27 年 3 月 29日より改訂施行する.
本会則は平成 29 年 4 月 15日より改定施行する.
本会則は平成 30 年 5 月 12日より改定施行する.
本会則は平成 31 年 4月 20日より改定施行する.
本会則は令和 2 年 4 月 20 日より改定施行する.
本会則は令和 3 年 4 月 17 日より改定施行する.
本会則は令和 4 年 4 月 9 日より改定施行する.
幹事会運営細則
第1条 会則第13条にもとづき,幹事会の運営細則を次のように定める.
第2条 大会長,次期大会長,各支部長は幹事会に出席して,意見を述べることが出来る.また,必要に応じその他の会員の出席を求める場合もある.
第3条 幹事会は学会長が召集する.ただし,幹事の5分の1 以上,または個人会員50名以上の要請があった場合,学会長は幹事会を召集しなければならない.
第4条 幹事会の成立は委任状を含めて過半数とするが幹事定数の3分の1以上の出席を必要とする.但し,幹事会は郵便等の手段による文書審議をもって替えることが出来る.
第5条 幹事会の決定は全幹事の過半数による.あらかじめ通知できなかった審議事項については,委任状を認めない.
第6条 常任幹事は幹事のうちから学会長が委嘱する.常任幹事は庶務,会計,編集,渉外等の会務を担当処理し,その他,幹事会に提案する事項を協議する.
第7条 幹事会の議長は学会長とする.ただし学会長事故あるときは,幹事の1名がこれを代行する.
第8条 大会長は大会の運営に関する事項を幹事会にはかるものとする.
第9条 本細則は幹事会の議決を経なければ変更することができない.
付則 本細則は平成13年4 月3 日より改訂施行する.
幹事選挙細則
第1条 会則第14条にもとづき,幹事の選挙細則を次のように定める.
第2条 幹事の選挙は地区定員別全国制とする.投票に際しては各地区の定数以内候補者に投票する.投票は無記名とし,地区ごとに高点者より順次当選とするが,同点の場合は年少者とする.
第3条 選挙地区は,会則第24条に準ずるものとし,各地区の幹事定数は,在籍者20名に対し1名の比率(小数点以下四捨五入)に基礎数1名を加えた数とする.
第4条 個人会員であっても,幹事会選挙実施年において,前年度会費を滞納している者,または12月31日現在で63歳以上のものは被選挙権を失う.
第5条 選挙は若干名の選挙管理委員会によって管理され,開票は立会人参加のもとに行う.
第6条 選挙管理委員は個人会員の中から幹事会が選考し,学会長が委嘱する.
第7条 当選者は選挙管理委員会より通知されるが,一般会員に対しては当選者氏名を会誌上に掲載告知する.
第8条 幹事がその任期中に自己の所属する地区を離れ,他地区へ転じた場合は幹事の資格を失う.
第9条 総会を3度経る以前の幹事に欠員を生じた場合は次点者をもってこれに当てる.ただし,次点者の得票がその地区の最下位当選者の得票の2分の1以下の場合には欠員のままとする.
第10条 本細則は幹事会の議決を経なければ変更することができない.
編集委員会運営細則
1) 編集委員会は編集担当常任幹事(編集委員長)と、幹事会で推
2) 著者より送付された原稿は,編集委員またはその分野の専門家 2 名以上によって査読されるが,査読者の名前は原則として公表されない.査読者の意見 は必要に応じ著者に送られ,著者はそれにもとづき 原稿を訂正することができる.
3) 本誌掲載が不適当とみとめられる論文に対して は,複数査読者の意見にもとづき,編集委員会の名において投稿者に返送する.
「Medical Entomology and Zoology(衛生動物)」
→学会誌投稿規定(別掲)
情報委員会規定
1. 本委員会は,会則第 3 条第 4 項および同条第 5 項に挙げられた事業を行うことを目的とする.
2. 本委員会は,インターネット上でのホームページ および「衛生動物学メーリングリスト」の管理・運営を行う.
3. 前項によって,次のような事項を達成する.
(1) 学会活動状況の,会員ならびに関係者への,広汎・迅速な広報
(2) 会員相互の情報交換および内外の関係諸機関,諸学会との連絡
(3) 学会関連分野の学術振興
(4) 衛動データベース(学会誌データベース)の管理
4. 本委員会は,幹事会で互選された渉外常任幹事(情報委員長)と,幹事会で推薦され総会で承認された情報委員(若干名)で構成される.委員の任期は 2 年とし,重任は妨げない.
付記 1. 本規定は平成11 年 4 月 8 日より施行する.
付記 2. 本規定は平成20年 4 月19 日より改定施行する.
利益相反委員会規定
1. 本委員会は会則第3条第5項に挙げられた事業のうち,利益相反に関係する分野について監督・審査を担当する.
2. 本委員会は本学会が行うすべての事業において,利益相反状態が会員に生じた場合,あるいは,利益相反の自己申告が不適切で疑義があると指摘された場合,当該会員の利益相反状態をマネージメントするためにヒアリングなどの調査を行い,その結果を学会長に答申する.
3. 本委員会は幹事会で互選された利益相反委員会担当常任幹事と,幹事会で推薦され総会で承認された利益相反委員で構成される.委員長は委員の互選により決定する.委員の任期は3年とし,重任は妨げない.
4. 本規定の変更は幹事会の議決による.
付記1 本規定は平成25年4月8日より施行する.
倫理委員会規定
1. 本委員会は会則第3条第5項に挙げられた事業のうち,倫理に関係する分野について審査・答申を担当する.
2. 本委員会は本学会が行うすべての事業において,生命倫理,動物愛護倫理,あるいは利益相反指針などに違反の疑いが生じた場合にこれを審議し,違反があると判断した場合,その違反の程度に応じて次の措置および期間を幹事会に答申する.
(1)本学会が開催する大会での発表禁止
(2)本学会の刊行物への論文掲載禁止
(3)本学会の大会の会長就任禁止
(4)本学会の幹事会,委員会,研究会への参加禁止
(5)本学会会員の資格停止,除名,あるいは入会の禁止
3. 本委員会は幹事会で互選された倫理委員会担当常任幹事と,幹事会で推薦され総会で承認された倫理委員で構成される.委員長は委員の互選により決定する.委員の任期は3年とし,重任は妨げない.
4. 本規定の変更は幹事会の議決による.
付記1 本規定は平成25年4月8日より施行する.
不服申し立て審査委員会規定
1. 本委員会は会則第3条第5項に挙げられた事業のうち,幹事会で下された措置について,会員からの不服申し立てが出された場合,その審査・答申を担当する.
2. 被措置者は,本学会に対し不服申立をすることができる.
3. 学会長は,不服申し立てを受理した場合,速やかに不服申立て審査委員会を設置して,審査を委ねる.不服申立て審査委員は学会長が委嘱する.
4. 不服申し立て審査委員会は速やかに審査をおこない,学会長に答申する.学会長は幹事会でその答申を協議したうえで,結果を不服申立者に通知する.
5. 本規定の変更は幹事会の議決による.
付記1 本規定は平成25年4月8日より施行する.
日本衛生動物学会大会運営要領
大会の運営は一般講演に主体をおき,特別講演,シンポジウムなどを必要に応じ組み入れる.
- 会場には,施設,時間の面で,これらの大会運営に必要な条件をそなえた場所を選び,その運営をなるべく簡素にする.
③大会プログラム,講演要旨は大会長の責任において 会誌大会特集号として印刷する.支部大会講演抄録は,支部大会事務局が整理して編集委員会に送付し,会誌に掲載する.
④大会と同時に行われる総会および幹事会は学会長の責任において行うが,幹事会の日程,会場については大会長がこれをきめる.
⑤大会長は幹事会に大会運営に関する重要事項をはかるものとする.
⑥学会は大会運営経費の一部を負担する.
⑦大会のプログラムは団体会員に送るのを原則とするが,その扱いは大会長に一任する.
付記 1. 本要領は平成 15 年 3 月 31 日に改訂された.
日本衛生動物学会学会賞授賞規定
1. 日本衛生動物学会学会賞(以下学会賞と略記する)は,本学会の目的とするところに合致する学術上顕著な業績を上げた会員のうち本賞受賞歴のない個人に与えられる.
2. 学会賞は幹事が候補者を推薦し,投票することにより選 考 さ れ, 原 則 と し て 1 年 に 1 件 与 え ら れ る. ただし,幹事が候補者として推薦された場合はその幹事は投票権を失うこととする.
3. 幹事が学会賞の候補者を推薦するためには,所定 様式の推薦書に1 名の候補者の氏名,略歴,研究課題,それに関連した主要な業績のリスト(10 編以 内)および 800 字以内の業績概要を記し,毎年9 月末日までに学会の庶務・会計事務局(以下事務局と略す)に提出する.
4. 事務局は幹事より提出された候補者に関する書類 を全幹事に配布し,幹事はこのうちから所定の用紙を用いて単記の無記名によって受賞者を投票する.
5. 票決は,幹事定数の 3 分の 2 以上の有効票(該当者なしは有効,白票は無効とする)で成立し,有効投票の過半数を得た候補者を当選とする.
6. 前項の票決で過半数を得た候補者がいない場合, 上位 2 名(該当者なしを含む,同票の場合 2 名以上 もあり得る)について再投票を行う.再投票の票決は前項の票決と同じ条件で成立し,多数を得た候補 者を当選とする.ただし,当選者は幹事定数の 3 分の 1 以上の得票を必要とする.該当者なしがいずれの候補より多い場合は授賞を見送る.
7. 学会長は,選考経過を幹事会に報告し了解を求めなければならない.
8. 学会賞受賞者は,大会の席上で表彰され,賞状を授与される.また,受賞者は大会において受賞講演を行う.その講演内容を総説として「Medical Entomology and Zoology」誌に寄稿しなければならない.
9. 受賞者は,賞状・賞金の他,会員または会員外の個人や団体から副賞を受けることができる.
本規定の改訂は幹事会において議決され,総会に報告される.
付記 1. 本規定は平成 9 年 4 月 2 日より改訂施行する.
付記 2. 本規定は平成 11 年 4 月 8 日より改訂施行する.
付記 3. 本規定は平成 13 年 4 月 3 日より改訂施行する.
付記 4. 本規定は平成 17 年 6 月 2 日より改訂施行する.
佐々賞規定
1. 本賞は衛生動物学の若手研究者の研究奨励と業績の顕彰を目的とする.
2. 本賞の運営は佐々学博士退官記念事業会より寄託された基金とする.
3. 受賞対象者は原則として過去 2 年間に「Medical Entomology and Zoology(衛生動物)」に掲載された優秀な原著論文の筆頭著者の会員とする.
4. 受賞対象者は投稿受領時の年齢が満 41 歳未満で, 本賞受賞経験のない者とする.年齢の算定は編集部の原稿受領日を基準とする.
5. 編集委員会は過去 2 年間(前々巻 4 号~当巻 3 号) に掲載された有資格論文をリストアップして庶務会計事務局に連絡する.庶務会計事務局は被推薦者について,投票用紙を幹事に送付して投票を依頼する.
6. 幹事は推薦された候補者の中から所定の用紙を用いて単記無記名にて受賞者を投票する.票決は候補者と該当者なしについて行い,有効票の 3 分の 1 に達したものを受賞者とする.ただし幹事定数の 3 分の 2 以上の有効票がなければこの票決は成立しない.また,白票は無効とする.第一次の票決で有効票の 3 分の 1 を得たものがなければ,上位の 2 者に ついて再投票(該当者なしを含む)を行う.第二次の票決で 3 分の 1 に達したものがなければ受賞者なしとする.
7. 学会長は受賞者に決定を通知し,幹事会に選考経過を報告しなければならない.
8. 受賞者は年次大会総会時に,賞状および賞金を授与される.
9. 本規定の変更は幹事会の議決による.
付記 1. 本規定は平成6年4月4日より改訂施行する.
付記 2. 本規定は平成 9 年 4 月 2 日より改訂施行する.
付記 3. 本規定は平成 11 年 4 月 8 日より改訂施行する.
付記 4. 本規定は平成 16 年 4 月 5 日より改訂施行する.
大滝哲也奨学金規定
1.奨学金は若手研究者の育成を目的とする.
2.奨学金の授与は,大滝哲也博士ご遺族より寄託された基金による.
3.授与対象者は大学の学部,修士課程,博士課程に在籍する学生会員(社会人枠除く)とする.
4.授与対象者は,日本衛生動物学会の大会に参加し,発表を行う会員とする.
5.受領希望者は所定の様式に記入し,演題申し込み用紙とともに大会事務局に提出する.授与者の選考は幹事会でおこない,最高2万円の奨学金を与える.
6.授与者は発表スライドに「大滝哲也奨学金の授与を受けた」等を公表する.
7.授与者の氏名・所属は総会で発表する.
8.本規定の変更は幹事会の議決による.
付記1 本規定は平成25年1月21日より施行する.
日本衛生動物学会名誉会員推薦規定
会則第 4 条の (4) の名誉会員は,次の規定によって幹事会により推薦され,総会において決定されるものとする.
(1) 名誉会員候補者は,幹事 3 名以上の連名によって幹事会に推薦される.
(2) 名誉会員は 70 歳以上の個人会員を原則とし,本邦衛生動物学の発展に大きく寄与し,永年にわたり研究業績をあげた者の中から選考する.
(3) 幹事会による推薦は,幹事の無記名投票により, 全幹事の3 分の 2 以上の得票によって決定される.
(4) 幹事会は,被推薦者の同意を得て総会に推薦する.
(付 記)推薦者は,毎年 12 月末日までに推薦書を,事務局宛に送付するものとする.
本規定は平成 17 年 6 月 2 日より改訂施行する.
日本衛生動物学会基金規定
1.日本衛生動物学会基金
日本衛生動物学会は会員または会員以外の個人や団体からの寄付金を受けることができる.その寄付金は日本衛生動物学会基金に繰り入れるものとする.
2.基金の運営
本基金は,大滝哲也奨学金のほか,国際会議出席助成金,海外研究者招聘助成金などに充てるものとする.
3.本規定の変更は幹事会の議決による.
附則1.本規定は平成6年4月4日より施行する
附則2.本規定は平成25年4月5日より改訂施行する
附則3.本規定は平成26年3月21日より改訂施行する
COI自己申告の基準について(日本衛生動物学会)
COI自己申告が必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
※雑誌投稿については、投稿時から遡り1年間。
※発表については、演題登録時から遡り1年間。
- 研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
- 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
- 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。
- 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。
- 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。
- 企業・組織や団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から臨床研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上とする。
- 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。
- 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。 但し、6、7については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。
日本衛生動物学会著作権規定
第1条 本規定は,日本衛生動物学会における著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.
第2条 本規定は,日本衛生動物学会が発行する「衛生動物(Medical Entomology and Zoology)」を始めとする学会刊行物(電子版を含む)に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.本規定において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する.
(1) 本学会は,日本衛生動物学会をいう.
(2) 本誌とは,「衛生動物(Medical Entomology and Zoology)」および日本衛生動物学会大会のプログラム(冊子体,電子版を含む),その他学会発行の著作物をいう.
(3) 本著作物とは,本誌に掲載された以下のいずれかに該当するものをいう.
I. 本誌に掲載される原著論文,短報,症例報告,資料,総説,新著紹介,学会関連記事,講演要旨
II. その他前記Iに類するものであって本学会が指定するもの
(4) 本著作者とは,本著作物の著作者をいう.
(5) 本著作財産権は,本著作物の著作財産権をいい,著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む.
第3条 1. 本著作財産権は,すべて本学会に帰属する.本著作財産権は,投稿後,本著作物の掲載が決定された時点をもって本学会に譲渡されたものとする.
3. 特別な理由により前2項に定める取り扱いが不可能である場合,かかる場合の取り扱いについては,本学会及び本著作者の協議によって定める.
4. 投稿された本著作物が本誌に掲載されないことが決定された場合,本学会は,本著作財産権を本著作者に対して返還する.
第4条 1. 本著作者は,本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し,本著作者人格権を行使しないものとする.ただし,本学会は,著作者の名誉・声望を害することのないように,注意を払うものとする.
2. 前項の規定は,本学会が本著作物の利用を許諾した第三者が,本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される.
第5条 1. 非営利目的のために,本著作財産権を本学会が保持する本著作物の利用を希望する場合,本学会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする.また,衛生動物学に関する,学術研究書,教育書あるいは啓発のための出版物(電子書籍含む)に関しては非営利目的に準ずる扱いとし,許諾は必要ないものとする.なお,利用にあたっては出典(DOI,本誌誌名,掲載巻号,ページ等)を明記するものとする.
2. 前項の規定はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaに規定される著作権利用許諾条件「CC-BY-NC」)と互換性を認める.
3. 第5条1項の許諾を必要としない条件に該当しない条件で,本著作物を使用したい場合は,使用条件を本学会と協議の上,本学会からの利用許諾を得て使用するものとする.
第6条 本著作者は,本学会以外の第三者に対し,本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む)をしてはならない.
第7条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等,本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する
第8条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合,本著作者及び本学会は,信義誠実の原則に従って協議し,これを解決するものとする.
第9条 本規定の変更は幹事会の議決による.
付記1. 本規定は2019年4月20日より施行する